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新会社法に基づいて、会社を設立を設立しよう。

設立までの手順

会社設立までの手順を簡単に紹介します。

定款に記載する項目を確認します。

定款に記載する項目は、大きく3つに分類できます。第一に、絶対的記載事項です。これは定款への記載が必須の項目で、記入漏れがある場合には作成した定款が無効になりますので、ご注意ください。項目としては、商号、事業目的、会社(本店)の住所、発行予定の株式総数、設立時の出資額、発起人の氏名および住所となります。第二に、相対的記載事項です。定款への記載が必須の項目で、定款記載によって法的効力が発生します。項目は、変態設立事項、取締役の任期延長、取締役や監査役の人数、株式の譲渡制限に関する規定となります。第三に、任意的記載事項です。法的な効力はなく、無記載でもかまいません。項目は、定時株主総会の収集時期、事業年度となります。

定款を作成します。

近年、定款の作成はパソコンでの作成で、用紙A4サイズで三部作成します。会社保存用の原本、公証役場提出用、法務局の登記申請用となります。作成した定款は、順番に重ね、左側をホッチキスで二箇所をとめ、製本テープを使用して製本します。定款の裏側に定款と製本テープとをまたぐように発起人全員の実印を押印して完成となります。製本テープを使用した製本はしなくてもかまいません。この場合は、発起人全員の実印の割印をページの継ぎ目全部に押印しします。また近年では、データ化された電子文書も定款の原本として認められてており、電子定款と呼ばれています。この場合はデータが原本となりますが、登記申請の際は、謄本として印刷した文書の提出が必要になります。さらに、電子定款の場合は、認証手数料が不要になるので、設立コストを削減できるという利点があります。

作成した定款の認証を受けます。

定款の認証をは公証人役場で行われます。公証人役場はたくさんありますが、定款の認証は登記申請する法務局に所属する公証人役場に行かなければなりません。手続きは原則、発起人の全員が公証人役場に行くということになっていますが、委任状を所持していれば、代理人だけでの認証手続きも可能です。認証手続きには定款、印鑑証明書、認証手数料、謄本手数料、収入印紙、委任状が必要となります。

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